大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1711 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中六十日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人矢部克巳の上告趣意について。

被告人提出の控訴申立書によれば刑の量定が不当であることを理由として控訴し

たい旨の記載があることは所論のとおりである、しかし刑の量定が不当であること

を理由として控訴の申立をした場合には訴訟記録及び原裁判所において取り調べた

証拠に現われている事実であつて刑の量定が不当であることを信ずるに足りるもの

を援用しなければならないことは刑訴三八一条の規定するところであつて、被告人

は何等その疎明資料を添附しないから被告人の主張は不適法である。従つて原審が

右の点につき判断をしなかつた違法があるとしてもそれは原判決に影響を及ぼすべ

きものではなく、また所論の如き憲法違反の問題を生ずる余地がないから論旨は採

用できない。

被告人の上告趣意について。

論旨は事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告適法の理由とならない。

よつて刑訴四〇八条、一八一条一項刑法二一条により主文のとおり判決する。

右は裁判官全員一致の意見である。

昭和二五年一二月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

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